子供の権利を憲法にも盛り込もう

ドイツではもう長い間、子供(注:ドイツの「子供」の定義は、社会法により「14歳未満」となっている)の権利を明文化して基本法(ドイツの憲法)にも盛り込もうという議論が続けられてきた。もちろんドイツも1989年に国連で採択され翌年施行された“児童の権利に関する条約(Convention on the Rights of the Child )”に合意しており、これは1992年に連邦法に取り入れられている。また社会法や民法の中でも、子供の権利は保障されている。それなのになぜ、ドイツの憲法である基本法にもこれを盛り込む必要があるのかという点では、法律家の間でも長く賛否が分かれていたようである。求められているのは、基本法第一章「基本的人権」の中にあらためて「子供の権利」という新しい条文を作ることであるが、そもそもこの第一章では「人間」の基本的人権が明確に定められており、子供も「人間」なのであるから、それ以上に特別に取り上げる必要はないというのが反対派の主要意見であった。だが、子供の権利を基本法にも入れようという意見は、上述の‟児童の権利に関する条約”がドイツで施行された当初から出ていた。今の基本法の中では、第6条「婚姻‐家族‐子供」の第2項として、子供に関して次のように定められている―

「子供の世話と養育は両親の当然の権利であると同時に、何より両親が負う義務である。親の行為には、国家共同体が注意を払う。」

しかし、これだけでは基本法の中で子供の権利が十分に保障されているとは言えないのではないか、それに子供は成人と異なり、基本法中で認められている「人間」としての権利を主張することができない場合が多い、という理由から、子供の権利は基本法の中でも、一般の基本的人権とは別に独立させて新しい条項にする必要がある、というのが当初から、国内の複数の児童支援保護団体から出されていた要請であった。またその後2010年頃には、ドイツにおいてもカトリック教会による性的児童虐待が明るみに出たことで、子供を虐待からどう守るかが大きな社会問題として注目されるようになる。ここでまた、基本法の条文に子供の権利を加える必要がそれまで以上に明確に認識されたのである。

 

だが実際に政権を握る政党が、基本法における子供の権利の明文化を具体的に政権プログラムに取り入れるまでには、その後2017年まで待たねばならなかった。2017年に、現政権与党のキリスト教民主・社会同盟(CDU/CSU)と社会民主党(SPD)が初めて連立契約の中に、子供の権利を基本法中に盛り込むことを明記したのである。そして今年一月、連邦政府は新しい条文の草案を発表した。これは、前述の基本法第6条第2項に続いて付け加えられるべき文章であり、次のようなものであった―

「基本法に則った子供の権利は、自己責任を担う人格に成長する権利をも含め、尊重され保護されねばならない。子供が幸せでいる状態が、相応に顧慮されねばならない。基本法で保障されている通り、子供の要求も法廷においては同じ重みをもって扱われねばならない。親がまず責任を担う点には変わりはない。(注:最後の文章は、「国がいきなり介入するのではなく」という意味)」

しかしこの法案は、発表されるなりあちこちから「不十分である」との批判にさらされることになる。このような文章ではほとんどこれまでと何も変わらない、こんな表現では子供の権利が強化されるどころか‟児童の権利に関する条約”に比べても弱過ぎる、といった反対意見が、野党や法律専門家のみならず、小児科専門の医学者やユニセフなど児童支援保護団体からも次々上がってきたのである。批判が集中したのは、主に次のような点だ―

·        子供の権利は「尊重され、保護され」るだけでは足りず、「促進され(befördert)」ねばならない。

·        「子供が幸せでいる状態が、相応に・・・」の「相応に(angemessen)」は、「優先的に(vorrangig)」という語に置き換えられるべきである。

·        決定的に欠けているのは、「子供が共に決定できる権利(Mitbestimmungsrecht)」であり、この点を加えねばならない。

最初の点、「促進され」るべき、という言葉で意図されているのは、特に‟移民背景を持つ”子供(注:少なくとも片親が国外からの移住者である子供)に代表されるように、社会的、経済的に弱い層の家庭の子供の教育や生活体験支援である。二番目の点で、表現を「相応に」から「優先的に」に変えろという要求は、そうすることで子供の権利を通すのに実際に大きな違いが生じるからだと説明されている。たとえば、近所の公園で遊ぶ子供の声がうるさいと苦情を持ち込む住民がいた場合、「優先的」という語が基本法の条文で使われていれば、「住民の静かな生活」よりも「子供の遊び」の方が優先されることが明らかになるからだ。そして三つ目の「子供が共に決定できる権利」は、子供が持つべき最も重要な権利の一つであり、子供自身に直接関係ある事柄の決定には子供にも自分の意見を表明する機会が与えられねばならず、またその意見はきちんと聞き届けられねばならない、という意味である。たとえば横断歩道をどこに敷くか、公園にどういう遊具を作るか、から、コロナ対策で子供にどういう義務が課されるかに至るまで、決定する際には、子供の年齢やその成熟度に応じて適正な形で子供の意見を聞かねばならない点を、基本法条文中に盛り込めということだ。そうすれば、子供の意見を無視して何かが決定された場合、その子供は法廷に訴え出ることもできるようになる。ちなみにここに挙げた三つの批判点は、どれも国連の‟児童の権利に関する条約”の中には大きな柱として盛り込まれている。

 

子供の権利保護を目的としてオランダに作られた国際基金KidsRightsでは、毎年子供の権利が守られているかどうかを世界182か国で調査し、得点をつけて世界ランキングを発表している。「死亡率と寿命」、「健康と衛生」、「教育と男女平等」、「保護(違法労働の有無など)」、「環境とインフラ(子供の意見を尊重する社会の姿勢など)」という5つのカテゴリーで測定し各国の点数を出しているわけだが、昨年もドイツは、北欧数か国に次いで5位という高い順位をキープしていた。(ちなみに日本は28位。)だが一方で、ジュネーブにある国連の児童の権利委員会(Committee on the Rights of the Child)からは、ドイツが抱える切実な問題として子供の貧困が指摘されている。これはドイツ社会でもとっくに認識されている問題であり、全国で約270万人の子供が貧困の中で生活していると言われている(注:「貧困」の定義は原則的に「生活保護受給家庭の子供」)。これはドイツの子供の約5人に1人に当たるということだ。とはいえ、ドイツのような豊かな先進国にあっては生活に最低必要な衣食住は保障されているため、これらの子供の貧困は、健康な成長を妨げる食生活、他の子供が当たり前に享受している娯楽(誕生会や家族旅行など)の不足、そして文化や教養に触れる機会の不足で測定されている。従ってドイツの子供の貧困においては、物質的な側面よりも子供の精神的、社会的な成長に及ぼす害が目立ち、それはその子供の一生の傷となり得るがために大きな社会問題とみなされているのである。更に移民の家庭においては、経済的な問題のみならず、これに加えて親の語学力不足やドイツ社会についての一般知識欠如が子供の教育にも影響を及ぼし、いわゆる「教育弱者」を生む環境が出来上がってしまい、この悪循環を断つことが大変困難になっているのがドイツの現状である。すべての子供には成長を促される環境で育つ権利があるというのが「子供の機会均等」の意味であるが、これが、まだ今後長くドイツが取り組まなくてはならないであろう課題なのである。

 

先日523日、ドイツは72回目の基本法の日(Tag des Grundgesetzesを迎えた。72年前のこの日にドイツの基本法は公布され、翌日施行されたのである。思えば昨年、今年とコロナ禍にあって、ドイツ社会ではこの基本法が頻繁に言及されてきた。コロナ対策で国民の自由が制限されるたびに、その合憲・違憲判断を求めて憲法裁判所に審理請求がなされるということが繰り返されてきたのである。コロナ対策の中には、今でもまだ審理が続けられている事柄もある。憲法裁判所には大忙しの一年であったろう。そして「子供の権利」を強化する必要性も、このコロナ時代に更に強く認識されることになった。ドイツのコロナ対策では、経済や企業、一般就労者への対策に比べて、学校や幼稚園、教育や遊び、そして子供の日常生活の変化への対策が後手に回った感が大きいからだ。だからこそ連邦政府は予定通り、現政権のうちに「子供の権利」を基本法に盛り込むことを実現させたい意向でおり、これは現在連邦議会で審議中である。しかし憲法改正には連邦議会の3分の2以上の賛成が必要であり、従って野党議員からの賛成も不可欠なわけで、あちこちからの批判の多い今の法案のままでは議会を通過するのは無理であろうと言われている。 

コメント

このブログの人気の投稿

大学生のための奨学金制度と教育の機会均等

(最後の挨拶)ドイツという国

右翼出版社の存在権利