子供の権利を憲法にも盛り込もう
ドイツではもう長い間、子供(注:ドイツの「子供」の定義は、社会法により「 14 歳未満」となっている)の権利を明文化して基本法(ドイツの憲法)にも盛り込もうという議論が続けられてきた。もちろんドイツも 1989 年に国連で採択され翌年施行された“児童の権利に関する条約( Convention on the Rights of the Child )”に合意しており、これは 1992 年に連邦法に取り入れられている。また社会法や民法の中でも、子供の権利は保障されている。それなのになぜ、ドイツの憲法である基本法にもこれを盛り込む必要があるのかという点では、法律家の間でも長く賛否が分かれていたようである。求められているのは、基本法第一章「基本的人権」の中にあらためて「子供の権利」という新しい条文を作ることであるが、そもそもこの第一章では「人間」の基本的人権が明確に定められており、子供も「人間」なのであるから、それ以上に特別に取り上げる必要はないというのが反対派の主要意見であった。だが、子供の権利を基本法にも入れようという意見は、上述の‟児童の権利に関する条約”がドイツで施行された当初から出ていた。今の基本法の中では、第 6 条「婚姻‐家族‐子供」の第 2 項として、子供に関して次のように定められている― 「子供の世話と養育は両親の当然の権利であると同時に、何より両親が負う義務である。親の行為には、国家共同体が注意を払う。」 しかし、これだけでは基本法の中で子供の権利が十分に保障されているとは言えないのではないか、それに子供は成人と異なり、基本法中で認められている「人間」としての権利を主張することができない場合が多い、という理由から、子供の権利は基本法の中でも、一般の基本的人権とは別に独立させて新しい条項にする必要がある、というのが当初から、国内の複数の児童支援保護団体から出されていた要請であった。またその後 2010 年頃には、ドイツにおいてもカトリック教会による性的児童虐待が明るみに出たことで、子供を虐待からどう守るかが大きな社会問題として注目されるようになる。ここでまた、基本法の条文に子供の権利を加える必要がそれまで以上に明確に認識されたのである。 だが実際に政権を握る政党が、基本法における子供の権利の明文化を具体的に政権プログラムに取り入...